契約の更新時に借主が負担する更新料ですが、本当に支払わなければならないのか?
これについては度々裁判で争われてきましたが、2011年7月15日の最高裁の判例で、
更新料が高すぎなければ「有効」との判決が出ました。
最高裁の判決のポイントは次の三点です。
1・更新料に経済的合理性がある
「更新料が一般に賃料の補充ないし前払い、賃貸借契約を継続するための対価等の
趣旨を含む複合的な性質を有すること」
2.明確な合意があれば有効
「契約書に一義且つ具体的に明記され、貸主と借主との間に更新料の支払いに関する
明確な合意があること」
3.高過ぎるなどの特段の事情がない
「更新料の金額が賃料の額や賃貸借契約が更新される期間等に照らし合わせて
高すぎるなどの特段の事情がないこと」
今回争われた3件については
2件が「契約期間1年で更新料が賃料の2ヶ月分」
1件が「契約期間2年で更新料が賃料の2ヶ月分」
について借主敗訴で更新料を認める判決となりました。
上記判例に従うと、一般的な普通借家契約期間2年であれば賃料の1カ月分相当の更新料は
妥当といえそうです。